身体拘束等の適正化のための指針

1 目的

本指針は、当施設における身体拘束等の適正化を推進するため、身体拘束等の定義、必要性の検討、代替手段の模索、適正な手続きの確立などについて明確な指針を示すことを目的とする。
また、身体拘束の原則禁止を明確にし、利用者の人権と尊厳を尊重するとともに、職員の研修や発生した身体拘束等の報告方法など、身体拘束等の適正化に必要な体制や方策についても示し、身体拘束ゼロを目指す当施設の理念に沿った運用を推進する。


2 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

  • 2-1 施設の理念
    当施設は、利用者の安心と快適な生活を支援することを基本理念とする。利用者の生活に密着し、高齢者特有の身体的・精神的ニーズに対応することで、利用者の健康維持と自立支援に努める。

  • 2-2 身体的拘束の原則禁止
    身体拘束は、利用者にとって人権侵害であり、尊厳を保護するためにも避けるべきであると考える。身体拘束は原則禁止とし、積極的に身体拘束を行わず、代替手段の確立に努める。

  • 2-3 緊急やむを得ない場合、利用者、家族に説明を行い身体拘束を行う
    身体拘束が必要な場合には、利用者およびその家族に対して、その理由、方法、期間などを十分に説明し、同意を得た上で行う。また、その必要性がなくなり次第早期に解除し、身体拘束の期間を短くすることを心がける。


3 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

  • 3-1 委員会の設置
    当施設において、身体拘束適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
    委員会は、当施設において身体拘束等の適正化に関する検討、改善策の提言などを行う。

  • 3-2 委員会の運営
    委員会は、虐待防止委員会と一体的に運営することで、利用者の安全と尊厳を確保する。
    委員会は、定期的に開催し、適正化に向けた改善策を検討する。開催は年に1回以上とする。

  • 3-3 委員会での検討事項
    委員会では、当施設の職員からの意見や提言を踏まえ、適正化に向けた方策として、以下の事項を総合的に検討する。
    ・身体拘束の状況や実態の把握
    ・身体拘束を行わないための取り組みの検討
    ・身体拘束が必要な場合の適正な方法の検討

  • 3-4 委員会での決定事項
    委員会で決定したことは、適切に記録し、関係職員や利用者、家族に周知する。
    委員会での検討結果や改善策の実施状況については、虐待防止委員会や関係機関と共有し、適正化の推進に努める。


4 職員研修に関する基本方針

  • 4-1 研修の目的
    身体拘束等の適正化に関する法令や指針、委員会で検討した方針等について、必要な知識や技術を習得する。
    利用者の安全と尊厳を確保するため、職員の専門性の向上を図る。

  • 4-2 研修の実施
    新規採用時には、必要な研修を行う。
    年1回以上定期的な研修を行い、職員の専門性の向上を図る。

  • 4-3 研修の評価
    研修の実施状況を記録し、研修の成果を評価する。必要に応じて改善を行う。


5 発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

  • 5-1 身体拘束等が必要となる事案の報告
    当施設で身体拘束等が必要となる事案が発生した場合、直ちに管理者に報告する。

  • 5-2 身体拘束適正化検討委員会の招集
    管理者は報告を受けた場合、速やかに身体拘束適正化検討委員会を招集し、事案についての検討を行う。

  • 5-3 記録の作成と解除の検討
    身体的拘束を実施している場合は、その実施状況や利用者の態様について記録し、委員会で拘束解除の検討を行う。

  • 5-4 検討結果の記録と周知
    委員会は、事案についての検討結果を記録し、管理者および関係職員に周知する。

  • 5-5 適切な報告の実施
    身体拘束等の発生状況については、内部統制および情報開示の観点から、関係法令等に基づき、適切な報告を行うこととする。


6 発生時の対応に関する基本方針

  • 6-1 身体拘束3原則
    身体拘束は、利用者の自由、尊厳、人格権を侵害することから、身体拘束は原則禁止とする。ただし、身体拘束を行う場合は、以下の3原則を必ず遵守する。
    ▶切迫性:身体拘束を行わないと、利用者の安全・健康に重大な損害を及ぼす可能性が著しく高いこと
    ▶非代替性:身体拘束以外に利用可能な手段がないこと
    ▶一時性:身体拘束を行う期間を限定し、常時行わないこと

  • 6-2 身体拘束3原則全てに該当するかの委員会検討
    身体拘束を行う場合には、委員会による検討が必要であり、身体拘束3原則全てに該当するか確認する。

  • 6-3 利用者本人および家族への説明
    身体拘束を行う場合には、利用者本人および家族に対して、身体拘束が必要となった理由、期間、方法、副作用等を十分に説明し、同意を得る。また、説明内容は書面にも記載し、利用者本人および家族に渡す。

  • 6-4 身体拘束の記録
    身体拘束を行った場合には、拘束時間、方法等を記録する。また、利用者の様子や心理的影響等も含め、経過を記録し、定期的に委員会で検討する。

  • 6-5 身体拘束等の解除に向けての努力
    身体拘束は、利用者の自由や人格権を制限するものであるため、可能な限り早期に解除するよう努める。委員会による定期的な検討を行い、身体拘束の解除に向け努力する。


7 利用者等に対する当指針の閲覧に関する基本方針

当指針は、施設内に掲示、ウェブサイト等で公開し、利用者および家族が容易に閲覧できる状態にする。


8 その他適正化の推進のために必要な基本方針

  • 8-1 身体拘束等に関する情報共有の促進
    職員間や関係機関との情報共有を積極的に行う。

  • 8-2 適正化のための啓発活動
    利用者や関係者への啓発活動を行う。

  • 8-3 身体拘束等の減少を目指す方策
    身体拘束等を可能な限り行わない方策を模索する。

  • 8-4 定期的な評価と改善
    身体拘束等の適正化に関する状況を定期的に評価する。


附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する。