1 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
1-1 目的と範囲
当事業所では、入居者および職員の健康と安全を守ることを最優先事項とし、感染症のリスクを最小限に抑えるための措置を講じる。本指針は、日常の業務運営、感染症発生時の対応、および関連する教育・研修活動のガイドラインを提供し、全職員が遵守することが求められる。1-2 感染予防の重要性
感染症は、特に高齢者にとって重大な健康リスクをもたらす可能性がある。そのため、感染予防は事業所運営において最も重要な要素のひとつである。これには、適切な衛生管理、個人保護具の使用、環境の消毒、そして職員および入居者に対する感染予防教育が含まれる。当事業所では、感染症の予防措置を日々の業務に組み込み、入居者および職員の健康を守ることに努める。
2 感染対策委員会の設置
2-1 目的
感染対策委員会は、当事業所での感染症を未然に防ぐこと、および感染症が発生した場合の対策を検討することを目的とする。2-2 感染対策委員会の開催
委員会は年に2回以上開催する。ただし、感染症が流行している時期には、必要に応じ随時開催され、状況に応じた迅速な対応策を講じるものとする。2-3 委員会の役割
・事業所内感染対策の立案
・指針・マニュアル等の整備・更新
・入居者及び職員の健康状態の把握
・感染症発生時の措置(対応・報告)
・研修・教育計画の策定及び実施
・感染症対策実施状況の把握及び評価
3 平常時の対策
3-1 入居者の健康管理
定期的な健康チェックを実施し、感染症の早期発見と対応を目指す。特に、発熱、咳、呼吸困難などの症状には注意を払い、必要に応じて医療機関と連携する。3-2 職員の健康管理
職員は自身の健康状態を日々チェックし、感染症の症状がある場合は勤務を控え、医療機関への受診を奨励する。また、職員間での感染リスクを低減するための予防策を徹底する。3-3 標準予防策(スタンダード プリコーション)の徹底
入居者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
・手指消毒(手洗い、手指消毒)
・個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用
・呼吸器衛生(咳エチケット)
・環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
3-4 衛生管理
事業所全体の清掃と消毒を定期的に行い、特に触れる可能性の高い場所の衛生管理を徹底する。
4 発生時の対応
4-1 感染症の発生状況の把握
感染症が発生した際には、その範囲と重大性を迅速に評価する。入居者や職員の症状、感染が疑われる症例の数、その他関連情報を集め、適切な対応計画を立案する。4-2 入居者等の保護と安全の確保
感染症が発生した場合、事業所は入居者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、入居者等の保護及び安全の確保を最優先とする。これには、迅速な隔離措置、必要な医療支援、そして感染拡大防止のための緊急措置が含まれる。4-3 感染拡大の防止
感染の疑いがある入居者や職員に対して、迅速に隔離措置を講じる。必要に応じて感染症の専門家や医療機関と連携し、感染リスクの管理と治療の方針を決定する。事業所内の清掃と消毒を強化し、感染拡大の防止に努める。4-4 協力医療機関や保健所、行政関係機関との連携
感染症の発生時には、地域の保健所や協力医療機関、行政関係機関と緊密に連携し、情報共有を行い、協議する。4-5 関係者への情報提供と報告
感染症が発生した際には、入居者、その家族、職員へ情報提供と指示を実施する。
5 感染症対策マニュアル等の整備と活用
5-1 感染症対策マニュアルの整備
当事業所では、感染症対策マニュアルを整備し、その内容の更新を定期的に行う。マニュアルには、感染症の予防方法、発生時の対応プロセス、標準予防策、職員と入居者の衛生管理、緊急時の対応計画などが包括的に記載されている。5-2 職員研修の実施
年に1回以上、感染症対策に関する研修を実施する。この研修は、感染症の基本知識、予防策、個人保護具の正しい使用方法、緊急時の対応プロセスなどを含み、最新の情報に基づいて実施され、職員の知識とスキルの向上を目指す。5-3 感染症発生時の訓練
年に1回以上、事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を実施する。この訓練は、感染症の発生を想定したシナリオに基づき、職員が緊急時にどのように対応すべきかを具体的に学ぶことで、職員の対応能力を強化し、実際の感染症発生時に迅速かつ効果的に対応できるようにする
6 本指針の閲覧に関する基本方針
当指針は、事業所内に掲示、ウェブサイト等で公開し、利用者および家族が容易に閲覧できる状態にする。
附則
本指針は、令和6年3月31日より施行する。