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保育の環境

職員の育成

保育の用語集「さ」

職員の育成

保育の世界では様々な専門用語が存在します。例えば、よく保育園の先生が「未満児」や「以上児」と言いますが、全く保育になじみのない人からすると何の意味だか分かりません。そういったちょっと分かりにくい言葉や保育に関する専門的な言葉などを解説しています。

50音順に専門用語を掲載していますので、調べたい語句をクリックしてください。なお、掲載されていない専門用語もあります。順次掲載数については増やしていく予定ですので、今しばらくお待ちください。また、制度設計の変更に伴い、現状と意味合いが異なっている説明もあるかと思いますので、予めご了承の程、よろしくお願いいたします。

    3歳児健康診査(診断)

    3歳(~4歳未満)児を対象とした健康診査です。3歳児は人間としての各種の機能を獲得して、より自立して独立していく時期となっているため、身体障害、発達の遅れ、行動上の問題等を発見しやすくなっています。
     健診の内容は身体面の健診のほかに、言語の発達、運動機能、視聴覚機能、情緒や社会面など精神的発達、歯科健診など多岐にわたった健康診査が行われています。

    産婆術

    問答法ともいいます。対話を通して知識を獲得していく教授法になります。古代ギリシャの哲学や孔子の論語、仏教の諸経典などにも認められています。

    指導計画

    全体的な計画(旧保育課程)に基づいて作成される具体的な保育の計画を指します。年間指導計画や月間指導計画など、ある程度長期的な計画と週案、日案等のような短期的な指導計画があります。保育所保育指針では第1章3において
     (1)全体的な計画の作成
     (2)指導計画の作成
     (3)指導計画の展開
     (4)保育内容等の評価
     (5)評価を踏まえた計画の改善 が記されています。

    児童

    児童福祉法においては、満18歳未満に満たない者とされています。しかし、他の法律によって児童の定義が異なるので、注意が必要です。
     例えば、児童福祉法、児童虐待防止法、児童売春防止法などにおいて児童は「18歳未満の者」としていますが、児童扶養手当法、児童手当法などでは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」としており、母子及び寡婦福祉法、特別児童扶養手当の支給に関する法律などでは「20歳未満の者」とされています。なお、民法では20歳未満の者を「未成年」と定めています。

    児童憲章

    われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
     児童は、人として尊ばれる。
     児童は、社会の一員として重んぜられる。
     児童は、よい環境のなかで育てられる。

    児童の権利に関する条約

    1989(平成元)年11月20日、国連総会において満場一致で採決されました。13段におよぶ前文と3部構成の54条からなり、子どもの人権を総合的に規定した国際条約です。
     第3条第1項では、児童に対する措置の原則として「児童の最善の利益」、また第12条では「意見表明権」、第13条では「表現・情報の自由」、第14条では「思想・良心・宗教の自由」、第15条では「結社・集会の自由」が明記されていることから、「能動的権利」を明記した条文といわれています。

    児童の権利に関する宣言

    1959年11月20日国連第14回総会にて採択
     国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権と人間の尊厳及び価値とに関する信念をあらためて確認し、かつ、いっそう大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、国際連合は、世界人権宣言において、すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、同宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有する権利を有すると宣言したので、児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法律上の保護を含めて、特別にこれを守り、かつ、世話をすることが必要であるので、このような特別の保護が必要であることは、1924年のジュネーブ児童権利宣言に述べられており、世界人権宣言並びに児童の福祉に関係のある専門機関及び国際機関の規約によって認められているので、人類は児童に対し、最善のものを与える義務を負うものであるので、よつて、ここに、国際連合総会は、児童が、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に掲げる権利と自由を享有できるようにするために、この児童権利宣言を公布し、また、両親、個人としての男女、民間団体、地方行政機関及び政府に対し、これらの権利を認識し、次の原則に従つて漸進的に執られる立法その他の措置によつてこれらの権利を守るよう努力することを要請する。
    第1条
     児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自己またはその家族のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない。
    第2条
     児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最善の考慮が払わなければならない。
    第3条
     児童は、その出生のときから姓名及び国籍をもつ権利を有する。
    第4条
     児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利を有する。この目的のため、児童とその母は、出産前後の適当な世話を含む特別の世話及び保護を与えられなければならない。
    第5条
     身体的、精神的又は社会的に情緒のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治療、教育及び保護を与えなければならない。
    第6条
     児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、できる限り、両親の愛語と責任のもとで、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物質的保障とのある環境の下で育てられなければならない。幼児は、例外的な場合を除き、その母から引き離されてはならない。社会及び公の機関は、家庭のない児童及び適当な生活維持の方法のない児童に対して特別の保護を与える義務を有する。子どもの多い家庭に属する児童については、その援助のため、国その他の機関による費用の負担が望ましい。
    第7条
     1 児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初頭の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えなければならない。
     2 児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。
     3 児童は、遊戯及びレクリェーションのための十分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリェーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。
    第8条
     児童は、あらゆる状況にあつて、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならない。
    第9条
     1 児童は、あらゆる放任、虐待及び搾取から保護されなければならない。児童は、いかなる形態においても売買の対象にされてはならない。
     2 児童は、適当な最低年齢に達する前に雇用されてはならない。児童は、いかなる場合にも、その健康及び教育に有害であり、又その身体的、精神的若しくは道徳的発達を妨げる職業若しくは雇用に、従事させられ又は従事することを許されてはならない。
    第10条
     児童は、人種的、宗教的その他の形態による差別を助長するおそれのある慣行から保護されなければならない。児童は、理解、寛容、諸国民間の友愛、平和及び四海同胞の精神の下に、また、その力と才能が、人類のために捧げられるべきであるいう十分な意識の中で、育てられなければならない。

    児童票

    保育所・保育園に入所・入園している子どもと、その保護者の基本的な情報が記録されている書類です。記録されている情報としては、保護者の就労先やアレルギーの状況、ご家庭の状況など様々な内容が記録されています。そのため、園外に持ち出すことは勿論出来ませんし、閲覧する際も上司の許可が必要となる重要な書類です。

    シビルミニマム

    国家の政策的判断に委ねられるナショナルミニマムに対して、一人の市民としての生活という視点から必要最低限度の生活を考えようとするもので、地方自治体で用いられます。

    社会的微笑

    無差別な社会的微笑とも言われています。生後3~4ヶ月頃、相手に対して誰にでも笑顔を見せることをいいます。また、生後3ヶ月頃に起こることから3ヶ月微笑とも言われます。

    社会福祉士

    1987年に社会福祉士及び介護福祉士法によって成立した社会福祉の専門職となります。業務としては「身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があるものの福祉に関する相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行う」ことです。

    少年

    成人(大人)と区別して社会的な保護的措置を取るべき年齢区分の呼称です。しかしながら、何歳で成人と区別するかは社会や時代、法律などによって異なってきます。例えば、少年法において、少年とは「20歳未満の者すべて」とし、児童福祉法においては乳児を「1歳未満の者」、幼児を「満1歳から小学校就学前の者」、少年を「小学校就学から18歳未満の者」としています。

    助教法

    成績のよい年長児の児童を補助教師として、一度に数百人という子どもを相手に授業を行う方法です。先駆者であるアンドリュー・ベルとジョセフ・ランカスターの名前をとって、ベル・ランカスター法とも呼ばれます。

    スーパーバイザー

    監督、指導者、管理者等を指します。子どもたちへの指導や保護者対応等に関わる保育者に対して、スーパービジョンを行う指導者のことを言います。保育園では園長、副園長、主任保育士、副主任保育士等がこれに該当します。

    スーパーバイジー

    スーパービジョンを受ける援助者を言います。保育園の場合では、子どもや保護者に対して、直接援助を行う保育者がスーパーバイジーになります。

    スーパービジョン

    児童や保護者に対して直接援助を行う保育者は色々な場面、プロセスで様々な困難に出会います。また、保育者自身も気づかないうちに利用者に巻き込まれてしまうこともあります。
     そのような時に上司や指導者であるスーパーバイザーが、保育者などの援助者であるスーパーバイジーから事例や支援の方法について報告を受け、それらに対して適切な指導を行うことです。

    精神保健福祉士

    精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者をいいます。
     保育の世界ではなじみがない資格と思われがちですが、近年は精神障害を患う保護者も増えてきていることから、精神保健福祉士の知識が必要とされます。精神保健福祉士法に基づく、名称独占資格となります。そのため、精神保健福祉士の資格を持っていないものは、保育士や社会福祉士、介護福祉士などと同様に精神保健福祉士を名乗ることはできません。

    全国社会福祉協議会

    1951年に日本社会事業協会、全日本民生委員連盟、同胞援護会の三団体統合により、中央社会福祉協議会として創設され、1955年に現在の社会福祉法人全国社会福祉協議会と改称されました。

    ソーシャル・アクションモデル

    ロスマン(Rothnan,J.)は地域に働きかける多様なアプローチを「小地域開発モデル」「社会計画モデル」「ソーシャル・アクションモデル」の3つに分類しました。

    ソーシャルインクルージョン

    社会的包括ともいわれます。すべての人々をその属性にかかわらず、社会的な孤立や排除、摩擦などから守り、社会の構成員として包み支え合うという理念です。近年の社会福祉の推進において求められています。

    職員育成に関するお問い合わせ

    電話&FAX/043-271-7828(平日13時~20時対応可能)担当:吉岡まで

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    講師・研修の依頼、見学に関するお問い合わせも電話、もしくはメールフォームよりお願い致します。

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