税理士和泉市堺市岸和田市税理士

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吉本税理士事務所(会計事務所)
0725-56-8169/happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp/税理士が直接対応します。
吉本税理士事務所(会計事務所)税理士報酬一覧
・自力で決算書が作れますという小規模会社決算申告のみ→年額8万から10万円(上記のサービス内容)

・すべての小規模会社決算申告→年額12万から30万円(上記のサービス内容)

・会社の決算申告(一般)→年額20万円から(上記のサービス内容)

・個人事業者確定申告→年額5万円から(上記のサービス内容)

・不動産譲渡申告・株譲渡申告など→5万円ほど。

・相続の申告→総額20万円から(遺産分割協議書作成、相続税申告書作成など)(上記のサービス内容)

・株式会社設立・法人設立→株式会社設立 26万円〜(法定費用+報酬)(上記のサービス内容)

・税務相談、開業相談、創業相談、医療法人設立相談、LLP設立相談など。
上記は訪問を希望される場合を除き、いずれも原則お互いの連絡は電話、FAX、郵便、宅配便、メールです。

領収証から手書き、パソコン会計(会計ソフト)も弥生会計、会計王、勘定奉行など各種対応しています。

当税理士事務所(会計事務所)は、できるだけ納得のいく税理士報酬でサービスを行っております。

税理士事務所(会計事務所)の税理士報酬としては、低価格、格安の方と言えますが、決して処理が雑というものではありません。
納得のいく税理士報酬でより良いサービスを提供しています。

当税理士事務所は、大阪府和泉市所在。近畿税理士会泉大津支部所属(和泉市泉大津市高石市、忠岡町)です。 堺市、堺市北区 堺市西区 堺市中区 堺市南区 堺市東区 堺市美原区、 岸和田市などの泉州地域や大阪市内、近畿圏内は毎月訪問しております。

上記の報酬は基本的な一例です。事業所や会社の処理や状況などもある程度考慮致しますので、具体的な報酬について詳しくはお尋ねください。
吉本税理士事務所 大阪府和泉市所在
当税理士事務所は近畿税理士会泉大津支部所属 (和泉市泉大津市、 高石市、忠岡町)です。堺市、堺市北区 堺市西区 堺市中区 堺市南区 堺市東区 堺市美原区、岸和田市、泉大津市、高石市、 貝塚市泉佐野市泉南市 など全国対応。低価格、格安で行っています。
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp
[参考-良く聞く会社の税務項目](吉本税理士事務所・和泉市堺市岸和田市等)

(同族会社)
同族会社とは、簡単に言えば、一部の株主等が議決権の絶対多数を有する数の株を持ち、実質的に支配をしている会社です。
一部の株主などとは、株主などの上位3グループです。グループとは一番多く株式を保有している者から見て、その親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)などを1つの株保有集団と換算するということです。

同族会社には3つの特別規定があります。
「使用人兼務役員の範囲の制限」、「行為又は計算の否認」、「留保金に対する特別課税」です。
これは少数の者により、会社の行為または計算を不当に左右したり、合法的に税額の負担の回避を図ることが少なくないことから規定されています。

1.「使用人兼務役員の範囲の制限」
一般の会社では役員に対する賞与は、損金に算入されません。しかし使用人兼務役員の使用人に対する賞与は、例外的に損金算入が認められています。
しかし同族会社では、使用人兼務役員の範囲を制限し、役員のうち持株割合が一定限度を超える株主については、使用人兼務役員として認めないとされています。

2.「行為又は計算の否認」
同族会社の行為又は計算で容認するならば、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるものがあるときは、更正又は決定をする場合に、税務署長の認めるところによってその法人の課税標準、欠損金額又は法人税額を計算することができるという制度です。

3.「留保金に対する特別課税」

(役員報酬・賞与)
個人事業者では代表者の給料は経費になりません。 しかし会社では代表者すなわち代表取締役(役員)の給料は経費になります。ただし金額が適正の範囲内に限ります。

これに対し役員に対する賞与は使用人兼務役員に対するものを除き損金不算入とされています。

税法上の「役員」とは、
法人の取締役、監査役、理事、監事及び清算人
上記以外で法人の経営に従事している次の者
・相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて、他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者
・同族会社の使用人のうち、使用人兼務役員から除外される要件のすべてを満たしている株主等又はその同族関係者で、その会社の経営に従事しているもの

税法上の「役員報酬」とは、
役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外ののものを言います。
役員に対する給与のうち、定期的な給与が報酬になります。

税法上の「賞与」とは、
名義の如何を問わず、臨時的な給与で退職給与以外のものを言います。
臨時的に支給される給与であっても、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるものは、賞与としないで報酬とされます。

(交際費)

交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、会社がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

ただし次のような費用は除かれます。
もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等ために通常要する費用
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐいその他これらに類する物品の贈与のために通常要する費用
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用


損金不算入額の計算式

期末資本金額が1億円以下(支出交際費が400万円以上の時)
[当期支出交際費等-(400万円×当期月数/12)]×90%

期末資本金額が1億円以下(支出交際費が400万円未満の時)
当期支出交際費等-(当期支出交際費等×90%)

(寄付金)
会社の支出した寄付金の額が一定額を超える場合には、その超える金額は損金に算入されません。
ここに寄付金とは寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、会社がした金銭その他の資産または経済的な利益の無償の供与をいい、債務の免除等も含みます。

普通法人(資本金又は出資金のある会社)の寄付金の損金算入額
[資本等の金額×(当期の月数/12)×(2.5/1000)+(所得金額×2.5/1000)]×1/2

なお国又は地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が個別的に指定した寄付金(指定寄付金)は、損金算入限度額に関係なくその全額が損金の額に算入されます。

税法上の寄付金とは
寄付金とは、寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、 法人が行った金銭その他の資産又は経済的な利益の無償の供与をいい、積極的な贈与だけでなく、債務の免除等をも含みます。

ただし、贈与であっても、広告宣伝費及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものは、事業遂行上の必要経費であるので寄付金にあたりません。

また法人が時価よりも低い対価で資産を譲渡し、又は経済的利益の供与をした場合には、その譲渡又は供与の対価の額と時価との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額も税法上は寄付金になります。

(使途秘匿金)
使途秘匿金とは、会社がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく相手方の氏名などが帳簿に記載していないものなどをいいます。

平成6.4.1から支出する使途秘匿金については、使途秘匿金の額×40%の金額が通常の法人税額に加算されます。

交際費の対象になるのは、使途が明確であり、会社の業務遂行に関係のあるものに限られます。

たとえ法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金額であっても、その使途が明らかでないものは、損金の額に算入されません。

法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって役員又は使用人に支給した金銭のうち、その使途が明らかにされないもの及び会社業務に関係ないと認められるものは、その役員又は使用人に対する給与となります。

(ゴルフクラブの入会金)
1.法人会員として入会する場合
入会金は資産に計上する。ただし記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人がもっぱら利用するものであるときは、これらの者に対する給与(賞与)とする。
2.個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与(賞与)とする。ただし記名式の法人会員制度がない場合で、法人の業務の遂行上の必要から入会したものであるときは、資産に計上しておくことができる。

年会費等
1.入会金が資産に計上されている場合
交際費とする。
2.入会金が給与とされている場合
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

プレー料金
業務遂行上必要なものは交際費、それ以外は給与とします。

(レジャークラブ)
会社がレジャークラブに対して支出した入会金についてはゴルフクラブの入会金と同じ取り扱いをする。
ただし会員として有効期間が定められており、かつ脱退に際して入会金相当額を返還されない場合は、繰延資産として償却できる。

年会費等
使途に応じて交際費、福利厚生費、給与などとします。

(海外渡航費)
会社がその役員または使用人の海外渡航に必要な旅費を支出した場合には、その会社の業務の遂行上必要なものであると認められる場合に限り、適正額が旅費として損金算入されます。
その業務の遂行上必要とは認められない場合には、その役員又は使用人に対する賞与とします。
業務に必要かどうかは、旅行の目的、旅行先、経路、期間などで総合的に判断します。
取引先との商談、契約締結、工場や店舗の視察などが該当します。
これに対し、次のような旅行は業務遂行に関係のないものとされています。
観光ビザで行く旅行、同業者団体が主催する観光目的の旅行などです。
業務と観光をあわせて行った場合は、海外渡航費を業務に関する部分と観光部分とに合理的に分類して処理しなければなりません。