吉本税理士事務所(会計事務所)
所得税

所得税とは個人事業者、給与・年金所得に対して課税される税目です。

一年間の収入から、一年間の事業にかかった費用を差し引いた所得に対して課税されます。

国民年金、国民健康保険、扶養のある人はそれに基づいて計算した額を所得から控除できます。

所得税は累進税率で、所得が高くなれば税率も上がります。
所得税の算出
所得金額の計算
課税所得金額の計算
所得税額の計算
申告納税額の計算
所得税の確定申告
帳簿などの保存の必要性
青色申告の場合
帳簿書類の電子データ保存
帳簿書類の保存期間
白色申告の場合
青色申告制度
青色申告が可能なのは
青色申告特別控除
青色事業専従者給与の必要経費算入
純損失の繰越しと繰戻し
給与所得者の所得税
給与所得者の所得税
月々の源泉徴収
年末調整
確定申告をしなければならない方
確定申告還付される場合
給与所得者の特定支出控除
給与所得控除
パート収入に関する税金
パート収入に対する税
配偶者にパート収入がある場合
内職などの収入
内職などの収入の経費
配偶者への贈与と配偶者控除
控除を受けるための要件
控除を受けるための手続
退職金の税金
退職金の源泉徴収票
源泉徴収と確定申告
死亡により相続人などが受け取る退職金
年金収入
高齢者本人が受けられる特例
公的年金等
高齢者を扶養している方が受けられる特例
源泉徴収と確定申告
障害者控除
所得税の障害者控除
相続税の障害者控除
特別障害者に対する贈与税の非課税
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
少額貯蓄の利子等の非課税
所得税の障害者控除(扶養)
特別障害者と同居している場合の配偶者控除及び扶養控除
障害者を雇用している事業者等の特例
減価償却費について認められる割増償却等
青色申告-割増償却等
医療費控除
医療費控除
医療費控除計算
医療費控除の対象
控除を受けるための手続
保険料控除
控除を受けるための手続
保険金を受け取ったときの税金
損害保険
配当金等を受け取ったとき
個人が支払った寄附金の控除
寄附金控除
控除を受けるための手続
法人の支出した寄付金
国等に対する寄附金及び指定寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
認定NPO法人に対する寄附金
再チャレンジ支援のための寄附金
損金算入するための手続
所得税の全部又は一部の軽減
吉本税理士 会計 税理士事務所(和泉市 堺市 岸和田市 格安)
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