吉本税理士事務所(会計事務所)
消費税
消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税されます。
なお消費税は地方消費税込みで5%の税率です。

課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象になります。

非課税取引
消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっているものもあり、一例として次のものがあります。
1.土地の譲渡、貸付など。
2.利子、保証料、保険料など。
3.住宅の貸付など。

納税義務者
その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
消費税とは
消費税の負担者
消費税課税の仕組
申告納付
納税事務の負担軽減措置等
税率
課税期間
基準期間
課税事業者
課税売上高
課税仕入れ
消費税の課税対象は、「1.国内取引」と「2.輸入取引」に限られ、 国外で行われる取引は課税対象にはなりません。
国内取引の場合
国内において行うもの
事業者が事業として行うもの
対価を得て行うもの
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供
上記4つの要件のどれか一つでも満たしていない取引は、 消費税の課税対象外(いわゆる「不課税取引」)です。
輸入取引の場合
良くある疑問
非課税取引
非課税取引
土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け
有価証券、有価証券に類するもの及び支払手段(収集品及び販売用のものは除く)の譲渡
利子を対価とする貸付金その他の特定の資産の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供等
郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
国、地方公共団体等の役務の提供
社会政策的な配慮に基づくもの
非課税となる外国貨物
良くある疑問
消費税が免除される輸出取引
免税される輸出取引の範囲
免税の適用を受けるための証明
輸出物品販売場における輸出免税
納税義務者
納税義務の判定
届出等の手続き
課税事業者を選択しますか
納税義務が免除されない場合
上記の届出等の手続き
「新設法人」に関する注意点
良くある疑問
課税期間の特例
上記の届出等の手続き
納税義務の成立時期
輸入取引の納税義務の成立時期
課税標準
控除税額等の計算
仕入控除税額の計算方法の選択
一般課税と簡易課税の留意点
一般課税の場合の計算方法
課税売上割合の計算方法
仕入控除税額の計算
上記の届出等の手続き
このような特殊な場合
帳簿と請求書等の両方の保存
帳簿の記載事項
請求書等の記載事項
課税仕入れに係る支払対価の額
良くある疑問
課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿の記載
具体的な記載方法
記載する際の注意点
仕入控除税額の計算の特例
仕入対価の返還等がある場合
非課税資産を輸出した場合等
高額な固定資産等の控除税額の調整
課税事業者が免税事業者となる場合の調整
免税事業者が課税事業者となった場合の調整
簡易課税制度による計算方法
必要な条件
みなし仕入率
2種類以上の事業を営んでいる場合
仕入控除税額の計算
1種類の事業のみを営む事業者
2種類以上の事業を営む事業者
事業の区分方法
課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合
届出等の手続き(簡易課税制度)
簡易課税制度の適用上の注意
売上返品、値引き、割戻し等があった場合
貸倒れが生じた場合
端数計算の方法
課税標準額の端数計算
消費税額の端数計算
課税仕入れに係る消費税額などの端数
課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置上の端数計算
地方消費税
地方消費税
消費税の申告・納付の手続き-国内取引
確定申告
確定申告-詳しく
中間申告
中間申告-詳しく
良くある疑問
確定申告書等への明細書の添付
申告・納付についてのご注意
消費税の申告・納付の手続き-輸入取引
輸入取引の場合
納税地
国内取引の納税地
輸入取引の納税地
納税地-このような場合は
届出・承認・許可
届出
承認関係
許可関係
災害等の届出の特例
災害等の届出の簡易課税特例
帳簿への記載事項と保存期間
帳簿の保存方法
記載事項の省略ができる場合
会計処理の方法
会計処理の方法-詳しく
総額表示
総額表示の対象となる事業者及び取引
総額表示の表示方法
総額表示に該当しないもの
総額表示義務の対象となる表示媒体
総額表示義務の対象にならないもの
消費税 消費税増税法案
消費税改正

消費税還付の回数
世界の消費税
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